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紛争解決措置の概要

紛争解決措置の概要

平成22年10月1日


苦情などのお申し出については、当組合が対応いたしますが、納得のいくような解決ができず、お客様が外部の紛争解決機関を利用して解決を図ることを希望される場合は、JAバンク相談所を通じ、紛争解決措置として弁護士会を利用できます。

鹿児島弁護士会 仲裁センター(金庫注)

弁護士会では「仲裁センター」等を設置しており、あっせんまたは仲裁により紛争解決業務を行います。

JAバンク相談所は、弁護士会等と提携しており、お客様はJAバンク相談所を通じて弁護士会仲裁センター等をご利用いただけます。

なお、手続の詳細は、前述の鹿児島県JAバンク相談所(099-258-5170)にお尋ねください。

(金庫注)
利用者のアクセス等の利便を考えたうえで、提携している弁護士会等の中から適切な仲裁センター等を選択(複数選択も可能)のうえ記載する。

なお、今般、弁護士会より現行協定書の見直し要請があり、現在交渉中であることから、利用可能な弁護士会仲裁センター等については別途連絡する。

 

※当組合は外部機関の紛争解決手続係属中も、
 お客様に、必要に応じて資料のご提供やご説明を行います。

※外部機関による紛争解決については、訴訟になる場合があります。


以上につき、ご不明な点がございましたら、
JA肝付吾平町 企画管理課(0994-58-6511)までご連絡ください。

 

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